あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)
(昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
と定められています。
グレーゾーンの余地はありません。国家資格である免許を所持しているか否か?
職域を荒らす事は、犯罪です。
この事については、周知徹底がまだまだ必要だと考えます。